2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
先月、お手元の資料一にありますとおり、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRは、フィリピンの無国籍者に関する報告書を公表して、その中で日本とフィリピンによる合同委員会の設置を検討するなど問題解決に向けた取組を提起しています。 まず、外務省にお聞きいたします。 今回、UNHCRの報告書が問題の解決を呼びかけていることについて、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
先月、お手元の資料一にありますとおり、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRは、フィリピンの無国籍者に関する報告書を公表して、その中で日本とフィリピンによる合同委員会の設置を検討するなど問題解決に向けた取組を提起しています。 まず、外務省にお聞きいたします。 今回、UNHCRの報告書が問題の解決を呼びかけていることについて、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
そこで、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、難民該当性に関する規範的要素の明確化について検討しています。 また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。
御指摘の、迫害の解釈を含め、難民該当性に関する規範的要素については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、その明確化を検討しています。
日本の入管法改正案に対して、国連難民高等弁務官事務所は、今月九日、重大な懸念があるとの見解を公表しました。 国連人権理事会も、三月三十一日、入管改正法は国際人権法違反とする旨の共同書簡を日本政府に送りました。 さらに、三月三十日に米国務省が発表した人権報告書の中で、日本の難民認定の低さの問題を指摘し、難民資格を与える法律はあるが、認定を拒む向きが強いと記述しております。
○山添拓君 では、答弁に立たれたので次長に伺いますけれども、UNHCR、国連難民高等弁務官事務所の難民認定基準ハンドブックがあります。駐日事務所もこれを翻訳しております。そこには、申請者が難民とは認定されなかったときは、司法機関に不服を申し立てることができる合理的な期間を与えられなければならないとあります。 このとおりに運用していれば避けられた事態だと思います。
その意味では、今もしかしたら委員がおっしゃられました内々ということではない制度に元々なっているわけでございますし、私ども、いろいろな情報を、例えばUNHCR、国連難民高等弁務官事務所などの御協力も得て、各国情勢など収集をして、それを判断に生かしているところでございまして、その意味では、決してブラックボックス的に法務省が決定しているというものにはなっていません。
このような認識のもと、先般、新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応策第二弾の一環として、途上国において、医療、保健従事者等への技術協力や医療施設への物資支援等の緊急支援を行っている世界保健機関、WHO、国連児童基金、先ほど申し上げましたユニセフ、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の国際機関に対し、ODAとして総額約百五十億円を拠出したところであります。
かかる認識のもと、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第二弾の一環として、医療、保健従事者等への技術協力や医療施設への物資支援等の緊急支援を行っている世界保健機関、WHO、それから、国連児童基金、ユニセフ、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の国際機関に対し、ODAとして総額約百五十億円を拠出したところであります。
御質問の国際連携の強化といたしまして、急速に感染者数が増加しつつありますイラン及びその周辺の途上国に対しまして、世界保健機関、国連児童基金、国連難民高等弁務官事務所等の国際機関に計約百五十億円を拠出し、感染症の拡大防止及び予防のための医療従事者等への技術支援、医療施設への物資支援等を内容とする緊急支援を実施することとしたところでございます。
機関ごとの内訳でございますが、世界保健機関に対しまして五十・六億円、ユニセフに対しまして三十一・八億円、IOM、国連移住機関でございますが、こちらに対しまして六・六億円、それからUNHCR、難民高等弁務官事務所でございますが、こちらに二十六・三億円、世界食糧計画、WFPに対しまして七・七億円、赤十字・赤新月社連盟、IFRCでございますが、こちらに二十七・一億円、以上、六つの国際機関でございます。
国連難民高等弁務官事務所が令和元年六月に公表したグローバルトレンズ二〇一八によりますと、平成三十年の一次審査における難民認定数は、カナダが約一万六千四百人、フランスが約二万三千人、ドイツが約三万九千六百人、イタリアが約六千五百人、英国が約七千六百人、米国が約二万六百人となっております。 なお、平成三十年の我が国の難民認定数は四十二名でございます。
その上で、国際平和協力法は、国際連携平和安全活動の契機となる要請を行う機関として、具体的に、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合を挙げております。
そして、二つ目の難民認定行政に係る体制、基盤の強化につきましては、平成二十七年以降、UNHCR、すなわち国連難民高等弁務官事務所の協力を得て、管理者クラスを対象とした研修を実施しているほか、平成二十九年五月からは、出身国情報、俗にCOIと言われておりますが、その担当官を指名して、出身国情報等の収集や地方入国管理局への共有体制を強化するなどしております。
それから、今、MFOの性格についてのお尋ねだと思いますけれども、MFOは、国際平和協力法の国際連携平和安全活動の契機として次の三つを規定しておりますけれども、一つは、国連総会や国連安保理等の決議に基づくもの、二番目は、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合等の国際機関の要請に基づくもの、三つ目が、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので、国連の主要機関の支持がある場合という三つを規定していますけれども
ところが、どこにも入らないときも安保法制の審議のときは皆さんはどういう言い方をされたかというと、国連難民高等弁務官事務所の下とか欧州連合の下とか、非常に確立された組織の下での活動という類型で説明をされているんです。 しかし、このMFOというのは、別にそういう国連とも全く無関係ですし、何か当時事情があったんでしょう、イスラエルの側に。
皆さんは説得力ある例示を、国会審議の中で国連難民高等弁務官事務所とか欧州連合という例示をして、しかし、このMFOにその国際機関も当たると言うと、何でも行けることになる。精査しているという状態でいいんですか。まだ精査中なんですか。
二十四歳のときに二年間シリアで青年海外協力隊員として初めてODAに従事しまして、その後、外務省派遣の国連FAO準専門家、アソシエートエキスパートとして南イエメンで二年、国連難民高等弁務官事務所のジャララクシ難民キャンプ所長として二年間ソマリアで勤務し、ガーナのFAOアフリカ地域事務局に四年、イタリア・ローマのFAO本部に約七年、FAOバングラデシュ事務所長として四年間、そしてタイ・バンコクのFAOアジア
ただ、実は時間があればもう一つしたかったのは、実は、国連のお墨つきがないからというのは安保法制のときに結構議論になっていまして、国連絡み、UNHCR、国連難民高等弁務官事務所であるとか、こういうところの下の組織、又は欧州連合のような、誰が見ても文句がないような下の組織で、出すということをずっと言っているわけですが、今回これはどれに、これは防衛大臣だと思うので、外務大臣はもう……。
○岩屋国務大臣 国際平和協力活動法は、国際連携平和安全活動、国連が頭にならないその活動の契機として、一つ、国連総会や国連安保理等の決議に基づくもの、二つ、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合等の国際機関の要請に基づくもの、三つ、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので、国連の主要機関の支持がある場合を掲げております。
例えば、国連難民高等弁務官事務所の資料を見ますと、二〇一六年、ドイツは二十六万三千六百二十二人、アメリカが二万四百三十七人、イギリスも一万三千五百五十四人を難民認定している一方で、日本は二十八人と圧倒的な少なさであります。 国連人種差別撤廃委員会からも、我が国の難民の受入れ数が少ない、そういった指摘もたびたび受けております。 一方で、外国人労働者の受入れの拡大が進められております。
委員御指摘のように、我が国は、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRとの協力により、平成二十二年度から第三国定住による難民の受入れをアジアで初めて実施しております。当初の五年間は、パイロットケースとしてタイ国内に一時滞在しているミャンマー難民を受け入れ、平成二十七年度から、マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民を年一回、約三十人受け入れております。
六月六日、国連難民高等弁務官事務所と国連開発計画がミャンマー政府と難民の帰還に関する覚書を締結しました。同時に、ラカイン州北部における人権侵害などの問題に関する独立調査団の設置にミャンマー政府が合意したことは事実です。こういったことは一定の進歩と評価できるかと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 日本政府は、国連機関などによる制限のないアクセスを確保することが重要だというふうに考え、ミャンマー政府とUNDP、国連開発計画並びにUNHCR、国連難民高等弁務官事務所がこのラカイン州北部においてしっかりと活動をすることができる、そのためのミャンマー政府とこうした国連機関との間の覚書の締結ということが重要だというふうに考え、この両者の間の橋渡しを日本政府がやってまいりました
我が国は、二〇一七年にはUNHCR、国連難民高等弁務官事務所に世界で四番目に多額の拠出をするなど、人道危機に対する取組で多大な貢献をしています。
○政府参考人(和田雅樹君) 難民審査参与員の選定につきましては、先ほど先生の方から御紹介のありました法律などの法律に基づきまして法務大臣が任命しているところでございますが、具体的には、日本弁護士連合会、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の推薦もいただき、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい外交官や国連関係勤務経験者、国際法学者などの各分野の専門家から選任しているところでございます
中満氏については、今までは国連難民高等弁務官事務所、UNHCRで緒方貞子氏の下で仕事をされたほか、国連PKO局アジア・中東部長、そしてUNDP、国連開発計画の本部危機管理部長、こうした要職を経験されてこられました。
もう一つの地図を御覧いただきたいんですけれども、国連難民高等弁務官事務所のホームページから取ったものですけれども、これは縦で見ていただきたいんですが、上の丸印、二十何万とかいう数字があります。これは難民の数です。南スーダンからウガンダに逃げてきている難民の数。もうこれだけ国境地帯には難民キャンプができて、多数の南スーダンの難民の方が入ってきているということなんですね。
ティモールでは、国連の難民高等弁務官事務所と契約を初めてさせていただきまして、これはイラクでの活動が評価されていたのでスムーズに契約をさせていただきました。当時、日本のNGOで国連と普通に契約を取れるというケースはほとんどなかったので、まだ画期的な話でありました。 ですが、我々はこのとき焼け石に水だというふうに非常にじくじたる思いを持っておりました。
国連難民高等弁務官事務所、いわゆるUNHCRが公表しておりますけれども、難民のその数、今この増加している状況を見ても、難民の受入れを日本が積極的に行うことは、国際社会の一員として、さらにG7の一国として、アジア太平洋地域の平和実現とそれから地域協力、それを考えていくと大変重要な役割だと思うわけです。
難民問題を言われましたけれども、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRは、宗教、国籍、人種を問わず、平等に扱われ、保護と支援、再定住のチャンスを受けることができるべきだ、こういう厳しい声明も出している。 同時に、テロ対策での他国との関係でも、今回の大統領令は重大な問題があります。